CASE 事例

事例2.

―遺産分割協議が成立せず、相続税を一旦多く納めることになってしまった―

事例2. ―遺産分割協議が成立せず、相続税を一旦多く納めることになってしまった―

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10カ月以内です。
その間に分割協議が成立しなかった場合は、相続税額を軽減できる特例を適用できません。
結果として、遺産分割が成立した場合に比べて、多くの納税資金が必要になります。

事例2.

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